ポリ塩化ビフェニル(PCB)は絶縁性に優れ、化学的に安定している為に多くの電気機器の絶縁油
として使用されましたが、1968年のカネミ油症事件の発生以来、PCBの毒性が社会問題化しました。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物は特別措置法により2016年7月までの処理が義務付けられていますが、
処理実施まで長期の保管を要することから、紛失等の事例が散見しており、
コンプライアンスの面からも事前の適切な管理や処理計画の立案が必要になっております。
当社はポリ塩化ビフェニル関連事業を通して有害物質の処理に貢献致します。
ポリ塩化ビフェニルを適正に処理することは次の世代に有害物質を残さないということ
からも極めて重要だと考えており、PCB廃棄物専門の企業として各事業者様の
ポリ塩化ビフェニル廃棄物が安全に処理されるお手伝いをさせて頂きます。
以下に当てはまり、お困りの方はお気軽に当社までご相談ください。
・ これからの処理を行うが費用が知りたい
・微量PCB廃棄物の処理がしたい
・将来的な処理費用を把握し、資産除去債務に計上したい
・PCB廃棄物の移動がしたい
・新たにPCB廃棄物が発生したが、どうすればよいか分からない
・大量に長期保管しているが正確に把握できておらず、身動きが取れない
当社は特別管理産業廃棄物に指定されているPCB
廃棄物の運搬事業を行い、環境や人体に有害である
ポリ塩化ビフェニルの適正かつ安全な処理の
推進に貢献しています。
当社の各種事業は官公省や大手企業からの受注実績も
あり、安全性や費用、コンプライアンスの面からご好評を
頂いております。
運搬専用4トンユニック車両
専用運搬容器
GPS個体管理システム
当社はPCB廃棄物の運搬専用に4トンユニック車両を所有しており、4トンユニック車両の
細かい機動性を活かして、狭い保管場所での作業も効率的に行っています。
運搬容器として、漏れ防止型金属容器(大小2台)を所有しています。
素材はSUS304のステンレス製で軽量かつ内部にインナートレイが収納されている2重構造となって
おり、容器外に有害物質が漏洩することの無いように万全の対策を講じています。
また、GPS個体管理システムを導入し、廃棄物が輸送時に確実に処理場に搬入されたかを
個体管理し、万が一の事故や緊急時に関係先に速やかに情報が発信されて迅速な対応が可能に
なっています。
微量PCB廃棄物の運搬に必要な容器や、保管場所変更での移動の際に必要な機材なども
ご用意いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
現在、求人募集は実施しておりません。
募集を開始した際には、このページに表示する他、
お知らせにも情報を送信致します。
本日は尼崎市内の保管事業者様を
対象に運搬に必要な情報を収集する
目的で事前調査を実施致します。
事前に漏えい点検や搬出、運搬経路の
確認を実施し、効率的な運搬方法を検討し、
低コストで処理のお手伝いをしております。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報や法令の改正など、保管事業者様に有益な
情報をこの項目で掲載して参りますので、ぜひご覧ください。
最近当社に建物の解体などでポリ塩化ビフェニル含有の疑いがある電気機器
(トランス、コンデンサなど)が発見されたが、どのように対応すればよいか分からない
といった問い合わせを多く頂いております。
このような場合にはこの電気機器がPCB廃棄物に該当するか否かの調査が必要になります。
これは電気機器に取り付けられた銘板に記載されている型式や製造年月日で判別する方法や
トランスの構造などで判断する方法など専門的な知識を要します。
また、必要に応じて分析などを実施し、高濃度、微量、非該当の3種類に
分類します。
PCB廃棄物に該当した場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法による行政への届出や
移動させる場合にはポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬ガイドラインを
遵守しなければなりません。
さらに平成28年までの処理が義務付けられていうので、処理計画の制定も必要になります。
当社はこれらの調査、分析、移動、処理までをトータルでカバー致しますので、お困りの
場合にはお気軽に当社までお問合せください。